未払い賃金請求する人は、できる会社かできない会社かを3か月で判断する
未払残業代(賃金)請求をする人が急増しています。
苦しい経済状況もあり、インターネットで未払い賃金請求して何百万円取ったという記事や書き込みを見たら、気になりますよね。
インターネットで残業代のことを検索すると、テレビやラジオでよく聞く弁護士事務所が着手金相談料無料、完全成功報酬という広告を出してますので、ついつい相談してみたくもなります。
経営者は気を付けてください。
何社も渡り歩いて、未払い賃金請求を続けている人がいます。
そんな未払賃金請求を繰り返す人は給料明細を見てます。
給料明細のどこを見てるかというと、出勤日数、労働時間、残業時間、深夜労働時間、休日労働時間。
この項目は会社としては見られたくないので記載してないことが多いのですが、記載しないこと(隠すこと)の方が不信感につながり、未払い賃金問題の入口になります。
通常、給料計算では市販のソフトやオーダーメイドの給料計算ソフトを使っていると思われますが、中小企業ではエクセルのような表計算ソフトで会社独自の給料計算をしてることがあります。
それがすべてダメということではありませんが、法律で定められた項目を記載していないことが多いのです。
法律ではどのように定めているかというと、労働基準法第108条にあります。
(賃金台帳)
第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。厚生労働省令で定める事項とは、
施行規則第54条
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
8.労使協定による控除額
(記録の保存)
第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
市販の給料計算ソフト等は、賃金台帳と給料明細に記載されている内容がほとんど同じですので、賃金台帳に記載されていることは給料明細にも記載されています。給料計算のときに入力さえしておけば記載漏れはありません。
未払賃金を請求する人は、タイムカードや業務日報をコピーや写真撮影して、インターネット等でで入手した給料計算ソフトに始業時刻、終業時刻、休憩時間を入力して、実際に支給された給料と比べているのです。
そうかと言ってもそんな細かいことする前に、会社がきちんと支払っているかどうかを見極めてます。その見極めるポイントが、給料明細に労働時間数、残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数が記載されているか、です。
多くの会社では試用期間を3か月で設定しているようですが、その3か月間で会社の給料の支払い方が合法か違法かを判断して、合法であれば自ら退職してしまい、違法であれば2年くらい我慢して勤務して退職し後に弁護士さんを使って未払賃金請求を起こすのです。
結論、会社がしなければならないこと
・無駄な残業をさせない。
・市販の給料ソフトを使用して、労働時間数、残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数を入力する
・賞与、退職金、皆勤手当、家族手当、住宅手当、通勤手当を払う前に残業代を支払う。