是正勧告、指導票、是正報告
是正勧告とは
是正勧告とは、労働基準法101条に規定されている労働基準監督官の立入調査(臨検)において、法違反に該当すると認められる事項について労働基準監督署が、その是正を勧告することをいいます。
労働基準監督者が発行する是正勧告書を甘く見ると大変なことになります。
【労働基準法】
(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(昭四七法五七・一部改正)
第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
(昭四七法五七・一部改正)
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(平五法七九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
是正勧告への注意
最近は労働者から労働基準監督署への相談や駆け込みが急増していて、それらに対する調査や出頭依頼も急増しています。労働基準監督署から、事業所調査の通知がきた場合、または労働基準監督署へ出頭する時には、まずは当事務所にご相談ください。
ご相談をいただいてから3~4日以内に会社にご訪問して、1回につき約3時間をかけて会社のご意見をお聞きし、会社の現状を確認させていただき、労働法令違反状態の有無や改善方法、解決方法をご案内致します。社員に聞かれたくない内容のご相談は、土曜、日曜にでもご対応致します。
労働基準監督署への対応も同様に、ご相談をいただいてから3~4日以内に会社にご訪問して、対応方法のご相談をさせていただきます。もちろん、終業後や土曜日や日曜日もご対応致します。(地域によりまして日程調整をさせていただきます)
労働基準監督者が発行する是正勧告書を甘く見ると大変なことになります。是正勧告とは、労働基準法101条に規定されている労働基準監督官の立入調査(臨検)において、法違反に該当すると認められる事項について労働基準監督署が、その是正を勧告することをいいます。
労働基準監督署の調査について
労働基準監督署の調査は大きく分けて3通りあります。
- 設立間もない(概ね5年以内)企業や定期的に行っている調査
- 労災事故が頻発する事業所の調査
- 労働トラブルに伴い労働基準監督署に相談した場合の調査
その他、過去に是正勧告を受けた事案の是正報告の経過を調査することもあります。
1. 労働基準法違反が多い業種に予告なく訪問調査
一つ目の調査は、労働基準法違反が多い業種を調査します。具体的にいうと、建設業、運輸業、飲食業等の労働時間が長い業種や労災事故が多い鞘腫です。労働者名簿、賃金台帳、タイムカードの有無、就業規則の制定および届出の有無、36協定をはじめとする労使協定の届出、健康診断実施の報告等基本的な事項で、もし調査書類に不備があっても訂正、作成することで対応できます。最近、この定期調査で指摘されるのは健康診断です。この場合でも、是正勧告書による指導があります。
2. 労災事故が頻発する事業所の調査
二つ目の調査は、労災事故が頻発している事業所に立ち入り調査を行います。見るポイントは、労働者名簿、賃金台帳、タイムカードの有無、就業規則の制定および届出の有無、36協定をはじめとする労使協定の届出、健康診断実施の報告等基本的な事項は当然として、実際の作業所を詳細に調査します。
この調査では労働基準法よりも労働安全衛生法の視点から調査していることが目立ちます。
この労働安全衛生法の規則はとても詳細に規定されていて完璧に遵守している企業は少ないと思われます。特に製造業や建設業では○○作業主任者や○○技能講習受講者等の資格や研修義務の項目が複雑多岐にわたっています。
ですから当然、是正勧告書で指導される内容もこの部分が多いのです。この種の是正勧告では何月何日何の資格を取得する(した)、講習を受講する(した)等の是正報告をすれば解決です。
3. 労働トラブルに伴い労働基準監督署に申告があった会社への調査
三つ目の調査は、労働トラブルの申告があった会社に対しての調査。最近では、パワハラ、セクハラ、不当解雇、残業代の不払い、減給等の労働条件引き下げが相変わらず多くなっています。
この中で労働基準監督官が問題視するのは、未払い賃金です。この問題を持ち込まれるときは労働者がタイムカードのコピーや自分で記録した労働時間と給与明細等の物的証拠を持参してきます。この物的証拠があれば労働基準監督官としては会社へ勧告することが容易になりますし、法的に遵守させる必要があります。
この場合の是正報告には、正しく計算された給与明細と本人(場合によっては全従業員)の領収書を添付しなければなりません。
一方、解雇や労働条件の引き下げはこれといった証拠が提出されず、その判断が会社側の主観が多く、労働基準監督官が指導、勧告できる範囲が限られてしまいます。例えば、会社が、Aさんは「能力不足である」という判断をした場合、労働基準監督署は「能力不足ではない」と言い切れないのです。
当事務所からのアドバイス
会社側が気をつけなければならないのは、第一に残業代の不払いをなくすこと。残業代を支払っていれば従業員の駆け込みはほぼありませんし、もし労働基準監督署の調査が入ったとしても労働時間の遵守の指導が程度で済みます。
また、これまで実際にあった変わった調査としては、夜間に操業していた工場の近隣住民からの騒音苦情で深夜に労働基準監督官が緊急に調査に入ったこともあります。この場合も労働時間の遵守の指導が入りました。
そのほか、建設業や運送業、常時100人以上の労働者がいる事業所は調査対象になりやすくなっております。是正勧告されやすい項目を以下に挙げましたのでご参照ください。その中で1つでも当てはまる企業様は一度当事務所までご相談ください。
是正勧告されやすい項目
- 残業代の不払い
- 最低賃金法違反
- 給与の遅配、未払い
- 長時間労働
- 時間外・休日労働の労使協定(36協定)の未締結・未届
- 労働契約時の労働条件明示の不備
- 就業規則や法定帳簿の未整備
- 法定健康診断の未実施
- 安全衛生管理体制の不備
- 必要な資格、技能講習等の不備
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