運送業の賃金規程

最近の賃金に関するトラブルとは

最近、皆様の会社や同業者へ弁護士からの未払い賃金請求の内容証明郵便が送付されたことはありませんか? 労働基準監督署からの是正勧告書よりも弁護士からの請求のほうが増加しています。そのほとんどが賃金未払いです。具体的には残業代未払いです。

(1)基本給について

現在でも、多くの運送業では、「1日、8,000円」や「1月、200,000円」のように労働時間と賃金を支払う根拠が不明確なことがあります。これでは未払残業代等のトラブルになったとき、会社が「その給与には残業代が含まれている」と主張しても通用しません。

それではどのようにすればいいのでしょうか?

それは、「賃金を支払う根拠」を明確にすることです。先の例でいうと、「1日、8,000円」は法定労働時間(8時間00分)内で8,000円なのか、法定労働時間内の××円と時間外労働●●時間分で▲▲円の合計で8,000円なのかを明確にしなければなりません。そして、法律からすると、残業代を含めて8,000円という主張は通用しづらくなっています。

また、1日の所定労働時間分の賃金を決めておけば、有給休暇取得時の支給額が、この1日の所定労働時間分で済みます。(決めておかなければ平均賃金になることも考えられます)

提言1 基本給を決めるときは、何時間分の労働で何円かを明確にする!

(2)諸手当について

 会社によっては、無事故手当、愛車手当、距離手当、運行手当等の諸手当が支給されていますが、これらの諸手当の支払根拠も明確にしておかなければなりません。これらの手当の支払根拠(意味合い)によっては、残業代の計算に参入する必要になります。

そして諸手当の中でも絶対必要なのが、時間外手当、深夜勤務手当、休日勤務手当等のいわゆる残業手当(残業代)です。

無事故手当、愛車手当、距離手当、皆勤手当等の諸手当を支給していても、残業代が支給されていないと未払賃金問題が発生します。無事故手当、愛車手当、距離手当、皆勤手当等は法律で支給することが定められていませんが、残業代は支給する義務があります。

提言2 諸手当を支給しなくても、残業代も必ず支給する! 

(3)割増賃金について

 【①深夜手当について】
「やさしくわかる労働法(仮称)」のような解説書には、深夜手当(深夜割増手当)は1.5倍(150%)という記述がありますが、正確には少し違っています。

正確に言うと、1(通常の賃金)+0.25(普通残業割増)+0.25(深夜割増)=1.5です。

これは午前中に始業時間があり、深夜時間帯(22時から翌日5時まで)まで勤務した人の場合には1.5になります。

(例1)午前9時00分始業、24時00分終業の場合(途中12時から13時まで1時間休憩)

9時00分から18時00分の8時間は、1(通常の賃金)×8時間

18時00分から24時00分までの6時間は、1+0.25(普通残業割増)×6時間

22時00分から24時00までの2時間は、0.25(深夜割増)×2時間

この場合、結果的に22時以降は1.5になります。

(例2)20時00分始業、翌日6時00分終業の場合(途中2時から3時まで1時間休憩)

20時00分から5時00分までの8時間は、1(通常の賃金)×8時間

5時00分から6時00分までの1時間は、1+0.25(普通残業割増)×1時間

22時00分から5時00分までの6時間は、0.25(深夜割増)×6時間

になり、22時以降でも1.5にはなりません。

提言3 深夜勤務時間帯は必ずしも1.5の割増率とは限らない!

 【②休日手当とは】
 休日とは、労働基準法によると、連続した7日間のうちに、連続7日目の労働日のことをいいます。国民の祝日に出勤したら休日割増(0.35)が加算されるとは限りません。また週休2日制(例として土日とします)の会社で、土曜日に出勤した時も休日割増(0.35)ではなく、普通残業割増(0.25)でよいのです。ただし、就業規則や賃金規程に、会社の営業日で無い日に出勤した時は休日勤務とする旨の定めがあると、その定めの通りになります。

提言4 休日割増の対象日を定める!

(4)賃金控除について

物損事故を起こした時に、該当者の給与から事故損害金(免責分を上限とするケースが多いです)を給与から天引きしている会社がありますが、これは労働基準法に抵触する可能性があります。物損事故を起こした者から損害金を徴収するときには、給与とは別に本人との合意のうえで請求しなければならないのです。とにかく給与は給与として支給して、その後徴収することになります。

提言5 事故損害金の控除は、別途書面での取り決めをする!

このように賃金規程ももう一度見直さなければならない点が多数あります。賃金債権の時効は、令和2年4月1日以降の賃金支払日の給料からは3年間です。(令和2年3月31日までの支払日のものは2年)

未払い賃金(未払い残業代請求)に関する請求されるトラブルが急増しています。トラブル予防のためにもご相談ください。

ドライバーの給料体系

規制緩和の影響で新規参入業者の増加による価格競争の激化、下がり続ける委託料金、燃料費の高騰の長期化、慢性的なドライバー不足等運送会社を取り巻く経営環境は厳しくなる一方です。それに加えて、最近ではドライバーの労働時間管理が徹底できないため、残業手当の支払いが急増しています。

このような厳しい経営環境を乗り越えるには、経費管理を徹底しなければなりません。固定費を考え直すことが経営課題になり、その固定費の中で大きな比重を占めるのが人件費です。そこで人件費の見直しをしたいと思いませんか。

といっても、単純に歩合給を導入することではありません。

ドライバーの賃金を考えるときに、最近、物流センターの集約化や搬入搬出先であるメーカーの在庫管理の徹底化が進んだために、運送業者にしわ寄せがきております。その結果、待機時間の長時間化が問題になっており、その待機時間を、労働時間とするのか休憩時間とするのかを判断することが困難になっています。待機中に、携帯電話でメールやゲームをしていたり、喫煙していたりすれば、その時間は自由に使えていて労働から解放されるので休憩時間かと問われても、自分の順番になったらすぐに作業に取りかれるから作業の準備をしている、だから手待ち時間だともいうこともあります。したがって、この難問を回避するべく、休憩時間以外は労働時間として給与を決定する方法を考えなければなりません。

また、会社に対してのドライバーの貢献度を評価して、賃金に反映させることで、ドライバーのモティベーションを上げることも考えられます。以上のことから、会社の実情、規模や従業員の考え方、行動特性を反映させた、時間給型、完全歩合給型、併用型の賃金制度の設計も考えられます。

(1)時間給型

改善基準に従って、ドライバーの最大労働時間を計算してみます。一体、月額給与はどのくらいになるのでしょうか?

労働基準法では所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制を導入した場合では、年間2,085時間(1年が365日の場合)で、年間最大労働日は280日と定められています。また、運転者の時間外労働時間は労働基準法には規定がなく、労働基準法とは別の「改善基準」と呼ばれる通達があり、拘束時間については1箇月間の最大拘束時間を、原則293時間、1日の最大拘束時間を原則13時間、と定められています。
それをもとに1箇月間の最大労働時間を考えてみます。

例えば、年間単位の変形労働時間を導入していえる会社で、1日の所定労働時間が8時間00分、休憩時間が1時間の会社の場合で、月毎の繁忙を考慮しないで平均して、深夜労働を含まずに考えます。

月間最大労働時間=年間最大所定労働時間2,085時間÷12月=173.75時間
月間最大労働日数=月間最大労働時間173.75時間÷1日の所定労働時間8時間=21.71…21.5日とします。
月間休憩時間=21.5日×1時間=21.5時間
月間最大労働可能時間=月間最大拘束時間293時間-休憩時間21.5時間=271.5時間
月間最大時間外労働時間=月間最大労働可能時間271.5時間-月間最大所定労働時間173.75時間=97.75時間
この場合の時間給を1,000円として、月給を計算します。

所定労働時間173.75時間×1,000円=173,750円
時間外手当97.75時間×1,000円×1.25=122,188円
合計295,938円

このように考えると、時間単価の約300倍が月給のおおよその目安です。
当然、時間単価は、最低賃金を下回らない金額で、各ドライバーを評価して、決定することができます。

(2)歩合給型

完全歩合給というと、割増賃金(残業手当)を支払わなくて済むと思っている人が多いのですが、間違えです。いくら完全歩合給であっても、所定労働時間を超えて働いた分の割増賃金を支払わなければなりません。ただし、完全歩合給での割増賃金の支払いには、割増分(25%や35%)のみを支払えばいいのです。

例えば、1箇月間の歩合給が200,000円だった人が、その間の労働時間が200時間(その内訳は所定労働時間160時間、平日の所定労働時間外労働が40時間)の場合の割増賃金は次のように計算します。

まず、歩合給200,000円を労働時間の200時間で割って1時間当たりの歩合給を計算しますと、1,000円になり、時間単価が算出されます。
つぎに、割増分を計算します。この場合所定労働時間外労働が40時間あるのでこの40時間が割増分の対象になります。先ほどの時間単価1,000円を平日の所定労働時間外割増率の25%を乗じると250円になり、この250円を所定労働時間外労働の40時間に乗じると、10,000円になります。この歩合給の割増賃金の計算では所定労働時間外の労働に対して歩合給が支払われておりますので、割増分を加算するだけでいいのです。

したがって、この場合の賃金総額は、歩合給200,000円と割増賃金10,000円の合計の210,000円となります。

(3)併用型

(1)時間給型と(2)歩合給型を併用する

時間給型の基本給 + 時間型の割増賃金 + 一部歩合給 + 一部歩合給分の割増賃金

 

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