中小企業の社長を労働トラブルから解放したい!
当事務所は、「中小企業の社長を労働トラブルから解放したい!」をモットーに、中小企業の社長が労働トラブルに悩まされないよう労務管理の専門知識と豊富な実務経験を活かし、賃金制度の設計や労務管理の改善を通じて、労働トラブルの予防に努め、経営の安定を図るお手伝いをしています。
給料体系、就業規則、賃金規程、労使協定などについてもお気軽にご相談ください。
初回無料訪問相談を実施してます。遠方の方はリモート(ZOOM)面談も可能。
初回無料訪問またはZoom相談実施中、お申し込みはここをクリック
社労士事務所カネコ 5つの特徴
【特徴1】1999年(平成11年)開業
1999年(平成19年)7月、29歳のときに、実務経験・カネ・見込み客無しの3無しの状態で社会保険労務士を開業して以来、多くの中小企業の経営者様からご相談をいただき、ご指導もさせていただくと同時に、経験豊富な経営者様から様々な勉強もさせていただきました。
それらの経験をもとに今後とも中小企業の経営者様のお手伝いをさせていただきます。
【特徴2】運送業に強い
取引先の業種としては、製造業、飲食業、土木建設業、住宅建設業、販売業、歯科医院、等様々ですが、なかでも貨物トラック運送業を得意としています。
運送業専門ではありませんが、取引先の約40%が運送業です。
当事務所のホームページを見て、面談した運送業の方から、「運送業専門ですか?」と聞かれますが、「運送業専門ではありませんが、当事務所の取引先企業の中で運送業は約45%を占めます」とお答えします。
他の取引先の業種は、建設業、不動産業、製造業、産業廃棄物処理業、旅行業、テレマーケティング業、販売業、士業事務所、
飲食業、倉庫業等様々な業種がありますが、なかでも貨物物自動車運送業、旅客自動車運送業の取引先が多くあります。
運送業以外の業種での成功例・失敗例を運送業に活かせますし、逆に、運送業の成功例・失敗例を他の業種に活かすこともできます。
厚労省委託事業「令和4年度 自動車運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業」において特別相談センターに依頼された「訪問コンサルタント業務」の訪問コンサルタント(東北地方担当))を委嘱(令和4年8月1日から令和5年3月31日)
【特徴3】迅速で丁寧
労働トラブルでは、トラブルが小さい間に迅速に対応することが、解決の決め手になります。迅速に対応することでその後の感情論になる前に、誠意のある現実的な解決策を提示できれば、解決することができます。
当事務所は、ご相談をいただいてから遅くとも3~4日以内に会社にご訪問して、トラブルの経緯や解決策のご相談をさせていただきます。
もちろん終業後や土曜日でもご対応致します。
また、当事務所は1件1件のご相談に十分な時間を使って、丁寧にご対応しております。
通常ですと、就業規則作成や見直しのご相談では1回につき2~3時間程度直接お会いして最低でも3~5回のお打合せを行い、
労働トラブルのご相談では1回につき約3時間をかけてトラブルの経緯や経営者のご意見をお聞きします。
社員に聞かれたくない内容のご相談では、終業後や土曜日にでもご対応致します。
会社の人に聞かれたくない時は、公共の会議室でのお打合せも可能です。
【特徴4】労働基準監督署(労基署)の対応はお任せください
労働基準監督署の調査や従業員・退職者が申告したことで労働基準監督署の指導を受けて対応方法がわからず困ったことはありませんか?
当事務所は、労働基準監督署(労基署)から出された是正勧告書や指導票の対応も行います。労働基準監督署(労基署)の是正勧告や指導票の内容が理解できない、改善方法がわからない、労働基準監督署(労基署)が苦手だ、等で対応に困っていればお気軽にご相談ください。
労働基準監督署(労基署)への対応もご相談をいただいてから遅くとも3~4日以内に会社にご訪問して、対応方法のご相談をさせていただきます。
是正勧告の対応だけでも大丈夫です。
特定社会保険労務士でもありますので、あっせんもお受けします。
【特徴5】一人事務所
当事務所にはスタッフはいません。集客、営業、事務処理、資料作成、助言指導、請求書作成発送等すべて私一人で運営しています。現在、雇用する予定はありません。そのため、事務所の電話は携帯電話に転送されていて、会議や打ち合わせ、電車や車での移動時間中は電話に出られませんが、後程折り返しお電話します。
ある時ホームページを見て、電話連絡をいただいた会社との面談の時の会話
会社 「金子さんのところは何人かスタッフがいますか?」
金子 「私一人です」
会社 「それなら良かった。現在契約している大きい社会保険労務士事務所は、スタッフが10人くらいいる事務所ですが、所長にアドバイスをいただきたいのに、電話対応や訪問してくれるのは事務員だけ。何か質問しても、所長に聞きますということばかり。それに担当者がコロコロと変わって、当社のことをよく引き継いでくれない。今後スタッフが増えても金子さんが責任持って対応して
いただけるなら顧問契約をお願いします」
金子 「責任をもってご対応いたします。よろしくお願いします」
という経緯で顧問契約をいただいている会社が何社もあります。
スタッフが何人もいる大規模事務所にはない、個人事務所には個人事務所の良さがありますので、ご検討の際にはよろしくお願いいたします。
定期的に健康診断を受診していて、健康管理には十分気を付けています。
当然ですが禁煙。 飲酒は1か月に1回程度。
事務所概要
事務所名称 | 社労士事務所カネコ |
代表 |
金子 裕幸
※各種専門家(弁護士、税理士、司法書士、ホームページ制作運用会社等)のネットワークがあります。 |
所在地 | 〒350-0272 埼玉県坂戸市末広町8-20 オリイビル201号 |
電話番号 | 049-288-4820 |
FAX番号 | 049-288-4320 |
所属 | PHP経営コンサルタント経営研究会 全国社会保険労務士連合会 埼玉県社会保険労務士会川越支部 日本ファイナンシャルプランナー(FP)協会 日本FP協会埼玉支部 |
【関連サイト】
当事務所の取引先(令和6年8月現在)
◆運送業の取引先の事業所所在地
埼玉県 | 坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、比企郡滑川町、比企郡鳩山町、比企郡嵐山町、比企郡川島町、熊谷市、深谷市、行田市、鴻巣市、川越市、入間郡三芳町、志木市、朝霞市、和光市、所沢市、川口市、秩父郡小鹿野町、本庄市、児玉郡神川町、久喜市、八潮市、越谷市、草加市、さいたま市 |
東京都 | 豊島区、練馬区、板橋区、青梅市、あきる野市 |
千葉県 | 八千代市 |
茨城県 | つくば市、坂東市、猿島郡境町 |
神奈川県 | 川崎市 |
◆運送業以外の取引先の業種
土木建設業、住宅建設業、不動産業、リフォーム業、食品製造業、食品卸売業、金属加工業、自動車部品製造業、電気機器製造業、木材加工業、店舗内装業、光学レンズ製造業、エンジニアリング業、産業廃棄物処理業、旅行業、テレマーケティング業、印刷業、家具販売業、工作機械販売業、技術コンサルタント業、税理士事務所、不動産鑑定士事務所、飲食業(焼肉店)、飲食業(和食店)、人材派遣業、美容業、理容業、畜産業、歯科医院 など
◆運送業以外の取引先の事業所所在地
埼玉県 | 坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、東松山市、比企郡小川町、熊谷市、深谷市、本庄市、志木市、朝霞市、新座市、日高市、蓮田市、さいたま市、秩父市 |
東京都 | 千代田区、中野区、昭島市、武蔵野市、西東京市 |
千葉県 | 船橋市、白井市 |
神奈川県 | 川崎市 |
群馬県 | 藤岡市 |
◆遠方の取引先
2019年5月、2020年1月 山口県
2020年5月~8月 愛知県
2022年10月、2023年11月 鳥取県
よくある質問(Q&A)
Q 相談料はいくらか?
A 初回訪問相談は約2時間、無料です。ただし、関東地方以外の方は交通費の一部をご請求させていただきます。その後は所定のご契約をお願いしています。
Q 顧問契約が必要か?
A 必ずしも顧問契約が必要ではありませんが、顧問契約なら長期的な相談・指導ができますので顧問契約をおすすめします。
Q 給料体系の変更や就業規則の変更だけのように単独の相談でもいいか?
A 給料体系の変更や就業規則の変更だけのように単独でもお受けします。
相談・指導・コンサルティングのみの顧問先が多数あります。契約している顧問社会保険労務士がいても対応します。
Q 短期で集中的に変更できるか?
A 短期集中でのご依頼も可能ですが、料金が割高になります。
Q 土曜日や終業時間後でも相談できるか?
A 土曜日や終業後でも訪問相談可能です。従業員に聞かれたくない相談もありますのでご心配なく。
Q 遠方(関東以外)でも相談できるか?
A 遠方でもご相談できますが、関東地方以外の方は交通費の一部をご請求させていただくことがあります。ZOOMを使ったオンライン相談もあります。実際の業務を委託された場合はご訪問します。
Q 現在、顧問社会保険労務士がいるが、どうしたらいいか?
A 私は社会保険労務士ですが、相談・指導・コンサルティングのみの顧問先が多数ありますので、現在の顧問社会保険労務士がいてもご対応します。現在の顧問社会保険労務士は手続きをして、私が相談・指導をしている会社もあります。
当事務所は、コンサルティング会社も併設してますので、社会保険労務士としてではなくコンサルティング会社との契約も出来ます。
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をお送り致します。当事務所は、これまで40社以上の運送業者の就業規則や賃金制度の見直しを行いました。運送業向けの労働契約書(労働条件通知書)、退職合意書、業務注意書、業務指導書、就業規則、賃金規程、退職金規程、各種労使協定の作成、届出等を行うことにより労働トラブルの予防はもちろんのこと、自動車運転者を対象とした労働時間規制である「改善基準告示」に適用した労務管理体制の構築に効果を発揮しております。
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