調整給、調整手当をなくす方法
4月になって新しい人事制度や評価制度が始まり、改定前と改定後のバランスを取るために調整給や調整手当を支給することが多々あります。
人事部門にとって、この調整給や調整手当っていろいろと問題がありますよね。
・いつまで支給するのか?
・その期限(2~5年程度)になっても昇級スピードが遅く、必要な補填が何年も続く
・支払根拠があいまいで本人に理解してもらいない
・賃金規程に記載できない
等々何かと便利なようで運用困難な賃金である調整給や調整手当をなくす方法をご案内します。
私の提案は、先に昇給させておいて、その等級に達するまで昇給を凍結する。
具体例を挙げます。
今までの人事評価制度では基本給が28万円の等級だった社員が、新人事評価制度を導入したら基本給が25万円の等級になってしまい、この3万円の差額を埋めるために調整給3万円を支給する。
一般的にはこのようなに対応しますよね。
私の提案では、この場合には新人事評価制度の等級に当てはめないで、以前と同額の28万円の等級にして、新人事評価制度での評価が28万円の等級に到達するまで昇給しない(凍結する)。
会社にとっては金銭的にマイナスかもしれませんが、調整給や調整手当というあいまいな賃金を回避でき、本人にも事情を説明すれば不利益変更になりません。
当然、本人には個人的に説明しますが、それ以外の人には言いませんので「ズルイ」と言われることもありません。
私が新人事評価制度を導入するときには調整給や調整手当は作らず、先に昇給させておいて昇給を凍結します。
賃金トラブル予防のためにも、支払根拠の不明確な手当は支払わないでください。
よくある調整給や調整手当のトラブルでは「会社が必要と判断したときに支給する」という規定を見かけますが、何をもって必要と判断するのかがブラックボックスでは従業員が納得しません。