賃金トラブルにつながる、問題がある給与体系

賃金トラブルにつながる問題がある給与体系の類型をご案内します。

 

1.違法歩合
(1)振分型
売上等の一定割合を算出し、総支給額とする。その総支給額を基本給何円、洗車手当何円、業務手当何円、最後に残業代何円と振り分ける。もちろん残業時間も残業代の計算もしてない。

 

(2)残業代込み型
売上等の一定割合を総支給額として、その中に残業代が含まれるとする方法。これも同様に残業時間も残業代の計算もしてないので、残業時間は何時間で残業代が何円かと聞かれると回答できない。

 

(3)帳尻合わせ型
まず、残業時間、深夜労働時間、法定休日労働時間を集計する。
次に、売上等の一定割合を算出して総支給額とする。最後に、残業時間、深夜労働時間、法定休日労働時間に見合うように基本給を合わせる。これは一見合法のように見えるが、基本給の決め方が不明確であり、従業員から根拠の説明を求められても回答できない。

 

2.固定残業(定額残業)
そもそも時間を集計してないので残業時間、深夜労働時間、休日労働時間も集計管理してないので固定残業代を超えた分を支払ってない。
何時間分の残業で何円の残業代かわからない。
毎月固定残業代が変わる。
実態よりも多過ぎる時間の固定残業代を支払っているので合法だと思われますが、本来残業代は残業時間に応じて支払うものなので、残業時間の長い月も短い月もも同額が支払われているのいうことは基本給や諸手当のような固定給とも考えらる。

 

3.違法日給制
1日何円とする決め方だが、会社と従業員とで1日の認識が違うことがある。
会社は、1日=始業から終業まで、何円
従業員は、1日=法定労働時間で、何円
と考える。これは争いになると従業員が正しいので残業代の不足額を支払うことになる。

 

例えば、1日の給料を1万円と決めた場合、通常は8時間で1万円になる。
仮に2時間の残業があれば、1万円の他に2時間分の残業代が必要になる。
計算すると、
1万円÷8時間=1250円(1時間当たりの給料)
この1250円✖︎1.25✖︎2時間=3125円
10000円+3125円=13125円が正しい給料

 

どうしても、1日に1万円しか払えないというなら次の計算になります。
(仮)1時間につき1000円✖︎8時間=8000円(最低賃金を1,000円の場合)
10000円ー8000円=2000円
この2000円を残業代にすると
2000円÷(1000✖︎1.25)=1.6
1.6=1時間36分
よって9時間36分しか労働させられない。

 

そうはいっても、この固定日給制は、労働時間を集計している会社は少数で、残業代が不明確なうえ、あらかじめ決められた時間を超えた残業時間の残業代を支給してないことが多く見られます。
さらに、週40時間を超えた労働の割増賃金を支給してない。
(日給なので通常の賃金は支給されているが)

 

実際のトラブル事例は、1日何円という決め方だけで特に問い合わせがなかったが、退職後に弁護士に依頼して1日の法定労働時間を超えた残業代を請求することがあります。
3年間遡って何百万円の未払い賃金になることも珍しくありません。

 

 

4.違法月給制
残業代を基本給に含めているという会社もありますが、固定日給制と同様に基本給と残業との区別が不明確なため従業員に説明を求められても回答できない。

 

 

5.残業代を支給してない
1週40時間を超えた労働の割増賃金を支給してないが、「変形労働時間を採用しているので発生しない」という会社もあります。
しかし変形労働時間の運用は非常に難易度が高く、大手製造業の会社カレンダーをそのまま使っているような会社でないと運用できません。
変形労働制が認められないと、原則形(1日8時間、1周40時間)で労働時間を計算し直して割増賃金を支払うことになる。現実的には、土曜日(一般的に6日目の労働日)の始業から8時間分の割増賃金を支給。

 

 

賃金トラブル予防のために直すべきポイント

 

上記のような賃金トラブルにつながる給与体系を直すときには、残業時間・深夜労働時間・法定休日労働時間を集計して、普通残業代・深夜割増賃金・法定休日割増賃金を支払います。

最低限、これさえ直しておけば賃金トラブルの多くは予防できます。

 

 

給料体系変更に伴う確認事項

・.給料体系変更の目的

・.運用開始時期

・現在の給料水準との整合性

・労働時間型か歩合型か

・基本給と諸手当の支給根拠の明確化

・諸手当の支給根拠の明確化

・労働時間、休憩時間、残業時間の判断

・有給休暇取得時の賃金

なかでも、基本給と諸手当の支給の根拠が曖昧になっていると労働トラブルを引き起こす大きな要因と考えられます。

 

 

スケジュール

 

【初回訪問】
初回訪問は給料体系変更に関するご提案、意見聴取

 

給料体系変更コンサルティング契約締結以後は次のとおりです。

【第1回目】

・変更の目的の明確化
・現状認識
◆コンサルティング契約締結後に、実際の運転日報をお預かりして、当事務所独自の計算により、
・月間拘束時間
・総労働時間、普通残業時間、深夜労働時間、休日労働時間
・拘束時間超過日数、休息時間不足日数
を集計して、1日の所定労働時間、給与体系をご提案します。

・給料体系の選択
・基本給、諸手当の見直し

 

【第2回目】

・試算の検討(その1)
・確認事項、修正事項の提案

 

【第3回目】

・試算の検討(その2)

 

【第4回目】

・試算の検討(その3)

 

第5回目

・給料体系と資産の最終確認
・賃金規程作成報告

 

【第6回目】

・従業員説明会実施

 

◆契約開始月から1年間は必要に応じて相談、フォローアップ訪問

 

 

 

 

 

 

 

 

料金

1.コンサルティング料金は600,000~900,000円(消費税別)

料金は従業員数(ドライバー人数)により600,000~900,000円が高いと思いますか?
この金額は私の作業代金ではなく、会社が受けられる価値の金額です。
未払い残業代請求では、1人当たり百万円単位の解決金が必要になることもあります。

2020年4月1日以後の給料支払日の給料から給料支払の消滅時効が3年に延長されました。それ以前に比べて1.5倍。
一般的に、1名当たり200万円程度の未払給料を支払っている事例が多いようですが、これは消滅時効が2年間のときのものです。3年になったら、単純にいうと300万円程度になることもあり得ます。

 

さらに2023年4月1日から、普通残業時間が60時間を超えると2割5部の割増率が加算されました。
80時間の残業では、60時間までは1.25、60時間を超えて80時間までは1.5の割増になりました。

そう考えると、この程度の料金で未払い残業代請求を予防できるのです。この料金には、1年間の労務管理顧問料金も含まれていますので、12月で割ると1か月当たりの料金が出ます。納得できる金額ではないでしょうか。

 

 

2.料金に含まれるサービス

給料体系変更に関するお打合せ、新賃金体系の試算、賃金規程の作成・届出、従業員説明会の実施、運用支援を行います。

また、業務受託後、お打合せ開始月から1年間の労働相談顧問契約をお付けします。
この労働相談顧問契約は、就業規則に関すること、採用から退職までの雇用管理に関すること、賃金管理に関すること、その他労働相談にお答えしております。

 

 

3.交通費、宿泊費

埼玉県、東京都、群馬県、千葉県、茨城県、神奈川県内の会社の交通費、宿泊費は無料ですが、それ以外の道府県に訪問するときは交通費、宿泊費をご請求させていただきます(金額はご相談によります)。

 

 

 

 

 

 

 

 

給料体系を変更した運送会社

会社所在地  ドライバー人数

 

令和6年(2024年)

埼玉県川越市  約20名(現在コンサルティング中)

東京都東村山市 約20名(現在コンサルティング中)

埼玉県東松山市 約70名(現在コンサルティング中)

 

令和5年(2023年)

埼玉県川越市  約50名(現在コンサルティング中)

神奈川県横浜市 約20名(現在コンサルティング中)

埼玉県鶴ヶ島市 約40名(現在コンサルティング中)

埼玉県川越市  約30名(現在コンサルティング中)

埼玉県久喜市  約10名

埼玉県深谷市  約30名

千葉県八千代市 約20名

 

令和4年(2022年)

埼玉県越谷市 約30名

 

令和3年(2021年)

神奈川県横浜市 約20名

埼玉県本庄市  約20名

 

令和2年(2020年)

埼玉県久喜市 約20名

埼玉県熊谷市 約20名

愛知県田原市 約20名

 

令和1年(2019年)

埼玉県比企郡吉見町 約15名

東京都板橋区    約60名

 

平成30年(2018年)

埼玉県深谷市 約40名

埼玉県朝霞市 約10名

埼玉県三郷市 約10名

 

 

 

 

 

 

 

 

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をお送り致します。当事務所は、これまで40社以上の運送業者の就業規則や賃金制度の見直しを行いました。運送業向けの労働契約書(労働条件通知書)、退職合意書、業務注意書、業務指導書、就業規則、賃金規程、退職金規程、各種労使協定の作成、届出等を行うことにより労働トラブルの予防はもちろんのこと、自動車運転者を対象とした労働時間規制である「改善基準告示」に適用した労務管理体制の構築に効果を発揮しております。

《 注意 》 この無料特別レポートは、就業規則や賃金規程のひな型ではありません。

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