建設業や営業用車両を保有する会社、必見 2022年4月道路交通法改正、白ナンバー車もアルコールチェック義務化

令和3年6月28日、千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受けて道路交通法な改正が行われ、令和4年4月1日からと令和4年10月1日からの2段階で施行されます。

これは運送業以外の会社が対象になります。(運送業は別の法律でさらに厳しく規定されています)

改正内容は次の取り

1.令和4年4月1日施行
・運行前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する
・酒気帯びの有無について記録し、1年間保存する

【実務対応】
(1)安全運転管理者は、運転者の運転前(出勤時や運転業務開始前)および運転後(運転業務終了後や退勤時)に、下記のいずれかの方法で運転者に対する酒気帯びの有無の確認を行う必要がある。
・原則として、運転者の顔色、呼気のにおい、応答の声の調子等を,対面で確認する。
・対面での確認が困難な場合は、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させたうえで、安全運転管理者がカメラやモニター等を通して運転者の顔色、応答の声の調子等とともに,アルコール検知器による測定結果を確認する。
・運転者の顔色等を確認すること自体が困難な場合は、携帯電話,業務無線その他運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる。

 

(2)安全運転管理者は、運転者に対する酒気帯び確認を行った場合、以下の各事項をいずれも記録する必要がある。
①確認者
②運転者
③ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別ができる記号・番号等
④ 確認の日時
⑤ 確認の方法(アルコール検知器の使用の有無,対面でない場合の具体的方法等)
⑥酒気帯びの有無
⑦運転者への指示事項
⑧その他必要な事項

2.令和4年10月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

【実務対応】
(1)各事業所に設置するアルコール検知器に関しては、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足りる。特段の性能上の要件は問わない(アルコールを検知して原動機(エンジン)が始動できないようにする機能を有するものなどでも可)。
(2)アルコール検知器は正常に作動し、故障がない状態で保持する。取扱説明書に基づいた適切な使用・管理・保守を心がけ、定期的に故障の有無を確認する。
(3)安全運転管理者講習等の機会を通じてアルコール検知器の使用方法等を事前に確認しておくことで、改正後の円滑な業務遂行を図る。

 

(参考、現在施行中)安全運転管理者の選任・届出(届出先は警察署)
使用者(事業主)は,下記条件のいずれかに該当する事業所ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない
・自動車運転代行業者である
自家用自動車(白ナンバー車)を5台以上使用している
・乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

安全運転管理者として選任されるためには、以下の資格要件をいずれも満たす必要があります。
(1)年齢が20歳以上(副安全運転管理者が必要な場合は30歳以上)である
(2)自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者は1年)以上の実務経験があるまたは公安委員会にそれと同等以上の能力があると認定されている
(3)ひき逃げ、飲酒(酒酔い、酒気帯び)運転、無免許運転,妨害運転、酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類の提供または車両への同乗行為等の違反をしたことがない、または違反がある場合は違反の日から2年が経過している.

 

当社は運送業者でないから関係ないと思っていても、

建設業で機会や資材を運搬する白ナンバーの車両
建設残土運搬の白ナンバーのダンプカー
現場監督が使用する普通自動車
メーカーや販売会社でも営業用の白ナンバーの自動車
等々、会社が保有する自動車でも、アルコールチェックが義務化されます。

 

第1段階として、令和4年4月1日から、原則対面でのアルコールチェックとその記録保存

第2段階として、令和4年10月1日から、アルコール検知器を使用してのアルコールチェック

 

今まで義務化されなかったことが異常だったのです。

一般的に、このように法改正が行われると、それを順守できているかの調査が行われることを記憶しておいてください。
(法改正がどの程度浸透しているかを調べたいのです)

 

警察が、抜き打ちで会社に調査に入ることが十分考えられます。

 

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