深夜残業という言葉は使わないで下さい

深夜残業ということなは使わないでください。

間違えではないのですが、「深夜労働」(22時から翌日の5時までの労働時間)と「残業」(1日8時間を超えた労働時間)に分けて考えてください。

労働法の解説書で「深夜割増の割増率は1.5」書いてあるものがあります。

この1.5を分解すると
通常の賃金の1
普通残業割増0.25(2割5分)
深夜労働の0.25(2割5分)
の合計で1.5(5割)。

やっぱり1.5だ! と思う方がいます。
始業時刻が13時00分より前であれば、休憩1時間を除いた8時間後の22時00分時からは、普通残業の0.25と深夜割増の0.25の合計で0.5。
通常の賃金1との合計で1.5になります。

 

1.深夜労働が残業になる場合

(例1)午前9時00分始業、24時00分終業(途中12時から13時まで1時間休憩)
9時00分から18時00分の8時間は、1(通常の賃金)×8時間
18時00分から24時00分までの6時間は、1+0.25(普通残業割増)×6時間
22時00分から24時00までの2時間は、0.25(深夜割増)×2時間
この場合、結果的に22時以降は1.5になります。

 

 

 

 

この例で1時間の賃金を1,000円として計算すると
(1)労働時間=14時間   → 1,000円×14時間=14,000円
(2)普通残業割増=6時間  → 1,000円×0.25×6時間=1,500円
(3)深夜割増=2時間    →1,000円×0.25×2時間=500円
合計16,000円

別の計算(こちらの方がおなじみかもしれません)
(1)9時から18時(割増なし)        →1,000円×8時間=8,000円
(2)18時から22時(普通残業割増)  →1,000円×(1+0.25)×4時間=5,000円
(3)22時から24時(残業+深夜割増)→1,000円×(1+0.25+0.25)×2時間=3,000円
合計16,000円 (計算結果は同じ)

 

2.深夜労働が残業にならない場合

(例2)21時00分始業、翌日7時00分終業(途中2時から3時まで1時間休憩)
21時00分から6時00分までの8時間は、1(通常の賃金)×8時間
5時00分から6時00分までの1時間は、1(8時間以内なので割増なし)×1時間
6時00分から7時00分までの1時間は、1+0.25(普通残業割増)×1時間
22時00分から5時00分までの6時間は、0.25(深夜割増)×6時間
になり、22時以降でも1.5にはなりません。

 

 

 

 

この例で、1時間の賃金を1,000円として計算すると
(1)労働時間=9時間  →1,000円×9時間=9,000円
(2)残業割増=1時間  →1,000円×0.25×1時間=250円
(3)深夜割増=6時間  →1,000円×0.25×6時間=1,500円
合計10,750円

別の計算(こちらの方がおなじみかもしれません)
(1)21時から22時(割増なし) →1,000円×1時間=1,000円
(2)22時から5時 (深夜割増)   →1,000円×1.25×6時間=7,500円
(3)5時から6時(割増なし)  →1,000円×1時間=1,000円
(4)6時から7時(普通割増)    →1,000円×1.25×1時間=1,250円
合計10,750円 (計算結果は同じ)

 

例2のように、深夜労働といっても始業時刻によっては残業にならないことがあります。

残業とは一般的に休憩を除いた1日の労働時間が8時間を超えた労働時間です。
また法定休日に深夜労働があると法定休日割増の3割5分に2割5分が加算され6割になります。

 

もう一度繰り返します、

残業時間と深夜労働時間は、普通残業割増0.25、深夜労働割増0.25と別々に考えて下さい。

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