36(サブロク)協定の起算日と給料計算期間初日を合わせることをオススメします
36(サブロク)協定の起算日と給料計算期間初日を合わせることをオススメします。
会社の給料締切日には10日、20日、末日等会社によってさまざまですが、36協定の起算日(労使協定の開始日)は4月1日とか10月1日とか1月1日とか1日が多いように感じます。
確かに年度初日の4月1日や新年初日の1月1日というのは区切りが良くて新しい1年の始まりということにもなりますよね。しかし、給料計算の締切日が末日(給料計算期間の初日が1日)なら何も気になることはありませんが、給料の締切日が10日や20日のように末日でない(給料計算期間の初日が11日や21日)会社では気になることがあります。
何が気にあるかというと残業時間の集計です。
36(サブロク)協定の起算日が4月1日、給料計算期間の初日が1日(給料の締め日が月末日である3月31日)であれば残業時間の集計は同じ期間(4月1日から4月30日)ですので1回で済みます。
一方、36協定の起算日が4月1日、給料計算期間の初日が21日(給料の締め日が4月20日)であれば、36協定の残業時間の集計は4月1日からの1か月と1年間、給料計算の残業時間は21日から翌月20日の1か月と1年間の集計になり、同じことを期間を変えて2回しなければならないのです。
月間残業時間が10時間〜20時間程度でしたら簡単に集計できるでしょうが、月間45時間を超えて特別条項を使うくらいの残業時間になると極めて複雑になります。
さらに変形労働時間を採用しているの会社では、残業時間の計算を
(1)1日ごと
(2)1週ごと
(3)変形期間(月間変形なら毎月、年間変形なら年1回)ごと
の3回集計しなければならないので、集計作業が不可能になるのではないでしょうか?
なので、残業時間の集計を簡単にするために、36(サブロク)協定の起算日と給料計算期間初日を合わせることをオススメします。