求人広告に週休二日とあったのに休日(土曜日)出勤があるのって、、、
「求人広告に週休2日って書いてあったので入社したのですが、実際働いてみたら土曜日も出勤があるのです。これって週休2日という広告はウソだったのですか?」
先日、このような電話でのお問合せがありました。
これはウソとは言い切れません。
法定労働時間と法定休日を見てみます。
1.法定労働時間
労働基準法では次のとおりに定めています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
一般的に、1日の法定労働時間は8時間ということは知れ渡っていますが、1週間の法定労働時間も40時間までと定められています。
多くの会社では1日の労働時間を8時間00分と定めていて、それを超えた労働時間があれば、一般的に残業と呼ばれています。
8時間×5日間=40時間 これが法定労働時間
それと同じく1週間の労働時間が40時間を超えた時間も残業です。
(この残業は、労使協定を締結することで法律の範囲内で合法になります)
そうです、残業には1日毎と1週間毎の残業の2通りがあるのです。
1日の所定労働時間が8時間00分で月曜日から金曜日が所定労働日だとしたら、月曜日から金曜日に8時間を超えて労働した時間は残業です。そのうえ土曜日にも出勤したら、始業時刻から残業になるのです。
例えば、月曜日から土曜日の6日間出勤して、各労働日の労働時間が休憩を除いて10時間の場合。
月曜日から金曜日の8時間を超えた2時間は1日毎の残業。
さらに土曜日の出勤時間8時間は全て残業時間になりますので、この週の残業時間は、
(2時間×5日間)+ 土曜日の全労働時間10時間=20時間
土曜日の10時間労働には残業割増はつきません。なぜなら、もともと残業割増が付くのですから、割増に割増が付くことはありません。
(深夜割増は別途必要です)
2.法定休日
もう一つ、休日とは労働基準法で次のとおりです。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
ここには、休日とは毎週1日与えなければならないとあります。
休日は1週間に2日以上与えなくてもよいのです。少なくとも1日与えれば合法なのです。
6日間は労働させることが出来ます。(労使協定が必要ですが)
労働基準法の休日では、週1日の法定労働日が日曜日(わかりやすくして)であれば、土曜日は労働基準法では法定休日にはならないのです。この場合、土曜日に出勤しても単なる残業です。(就業規則で日曜日を休日としている場合ですが)
まとめ
1日の所定労働時間が8時間の会社では、所定労働日が1週間につき5日までしか設定できません。1日の所定労働時間が8時間で月曜日から土曜日までの6日間に労働させることは法律違反です。(変形労働時間制で労使協定を締結していれば合法ですが)
なので、実際の労働日が月曜日から土曜日の6日間であることが通常であっても、週休2日ということを言ってもウソや違法ではないのです。土曜日の労働は残業になるからです。
逆にいうと、1日の所定労働時間が8時間ですと所定労働日は週5日としか言えないのです。
トラブル予防のために
応募者が気を付けたいこと
1.実際の労働日を確認する
2.法律上の残業時間を知りたければ土曜日の出勤状況を聞く
会社が気を付けたいこと
1.土曜出勤の有無を伝える
2.土曜出勤は休日割増(3割5分)でなく普通残業(2割5分)であることを伝える