社会保険加入拡大(2022年10月から)

社会保険加入拡大ということで、企業規模により適用される時期が違いますが、今後多くの中小企業も加入拡大の影響を受けることになります。

 

1.いつから

2016年(平成28年)10月から(現行)常時500人超の会社(適用済)

2022年(令和4年)10月から、常時100人超の会社

2024年(令和6年)10月から、常時50人超の会社

 

 

2.変更点

(1)平成28年10月~(現行)
従業員が常時500人超の会社
短時間労働者(パートタイマー)の労働時間が20時間以上
給与が月額88,000円以上
継続して1年以上使用される見込み
学生ではないこと

(2)令和4年10月~(改正)
従業員が常時100人超の会社
短時間労働者(パートタイマー)の労働時間が20時間以上
給与が月額88,000円以上
継続して2カ月を超えて使用される見込み
学生ではないこと

(3)令和6年10月~(改正)
従業員が常時50人超の会社
短時間労働者(パートタイマー)の労働時間が20時間以上
給与が月額88,000円以上
継続して2カ月を超えて使用される見込み
学生ではないこと

 

 

3.なぜ

一言でいうと、「年金財政問題」。
年金は制度創設時から構造的な問題があったのです。
厚生年金の創設当時は、「何歳になったら年金が生涯もらえます」ということで加入年数に関係なく、ある年齢になった加入者に年金を支給し、加入者を獲得していたのです。
考えてみればかなり不公平な制度ですよね。なぜなら5年加入者にも10年加入者にもある年齢に達すると年金がもらえたのですから。

年金額はともかくとして、何年か加入すれば生涯年金をもらえるんですから、受給者にとっては極めて良い制度ですね。この当時から納付された保険料はその時代の受給者に回っていて、自分の年金の積立てではないのです。

その後日本の人口が増加したことで、少数の受給者に多数の加入者が納める保険料で年金制度が維持できたのです。

それから何年も経過して長寿化と少子高齢化が顕著になったことで、この年金保険料の徴収・支給方法では制度を維持できなることが明白になったのです。

支給開始年齢は昭和時代では55歳、その後60歳、現在では65歳にと遅らせることで何とか時間稼ぎでしのいできましたが、もはやここまで。
しかし、70歳から年金支給開始にしたいようです。

保険料徴収のために残る方法は加入者を増やすしかありません。

ということで加入者増加になりました。

政府は「社会保険に加入することでパートタイマーも年金がもらえて、老後の生活にゆとりが出ます」といっていますが、パートタイマーが厚生年金をもらうとしても支払った保険料を取り返すには何年も受給しなければなりません。

まあ、そうは言っても年金保険料徴収の限界がすぐそこまで来てますので、残るは消費税頼みになるのでしょう。

 

 

4.回避策

パートタイマーがこの社会保険の拡大を避けるには、1つの会社(従業員が常時50人超)での労働時間を短くすることです。
例えば、A社で1日5時間、週5日間パートタイマーで働いていると週25時間労働になり社会保険加入義務が発生します。
しかし、A社で1日2時間30分を5日間、B社でも1日2時間30分を5日間の労働になれば、どちらの会社でも週12時間30分ですが、合計すれば週25時間労働で変わらなくなります。

または、従業員が常時50人以下の会社で週30時間未満のパートタイマーとして働く。

会社側の回避策は、パートタイマーの週の労働時間を20時間未満に抑えることです。その抑えた人の分を新たに雇用する必要が生じるかもしれません。

 

 

5.私の考え

個人的な考えですが、稼げるうちに稼ぐのが良いです。
扶養控除が受けられなくなるとか、国民年金の第3号被保険者から外れるとか、配偶者の給料の家族手当が付かなくなるとか、言われますが、その分稼げばいいのです。
稼ぐことができる間に稼ぐ。

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