「1日の所定労働時間を6時間30分するとスッキリする」を追加しました。

残業時間、有給休暇取得、休業手当で困っている1か月の実際の労働日数が25日以上ある運送会社や建設会社の経営者へ

思いもよらぬ未払残業代請求、有給休暇取得、休業手当の支払い等々、法改正があったものもあれば、止むを得ず発生するものもあり、何から着手すればよいのかわからない状態が続いています。しかし、残業時間、有給休暇所得と休業手当を一気にスッキリ解決する方法があります。

結論を言うと「1日の所定労働時間を6時間30分(または6時間40分)」にする。

詳しくはこちらから、じっくりお読みください

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