西武グループで雇調金「不適切受給」疑惑!手口の全貌【スクープ】 4/18(日) 19:35配信 (ダイヤモンドオンライン)

雇用調整助成金の問題がダイヤモンドオンラインに掲載されています。

西武グループで雇調金「不適切受給」疑惑!手口の全貌【スクープ】
4/18(日) 19:35配信 (ダイヤモンドオンライン)

西武グループ企業が雇用調整助成金を不適切に受給した疑いが浮上した。従業員に支払った休業手当を上回る金額を雇調金として受給した手口の全貌を明らかにする。(ダイヤモンド編集部副編集長 臼井真粧美)

● 支払った休業手当を上回る額を 雇調金で受給したと内部告発

西武ホールディングス(HD)傘下の西武ハイヤーが雇用調整助成金(雇調金)を不適切に受給した疑いがあることがダイヤモンド編集部の取材で分かった。

西武HDは西武鉄道やプリンスホテル、西武ライオンズなど80社超を傘下に持つ西武グループの持ち株会社。西武ハイヤーは西武グループにおいてハイヤー事業とタクシー事業を担っている。この西武ハイヤーで、従業員に支払った休業手当を上回る金額を雇調金として受給していた。

雇調金は企業が従業員に支払う休業手当を国が補助するもので、コロナ禍に伴い特例措置を実施してこれまでに3兆円超もの巨額が支給されている。西武HDでは、2021年3月期第3四半期(連結・累計)に雇調金等受入額93億2500万円を計上しており、上場企業では4番目に雇調金受給額が多い(東京商工リサーチ集計データに基づく)。

西武グループは雇調金に大いに助けられている。そんな中で不適切な受給が行われているとの内部告発があった。

● 1人1日約1万2500円助成 実際の支払いは約7500円

西武ハイヤーは新型コロナウイルスの感染拡大の影響で利用客が減少している。これを受けてハイヤーやタクシーを運転する乗務員は月に数日、休業するようになった。

雇調金は企業の規模やコロナ禍の影響度合いによって助成率が異なる。西武ハイヤーは助成率100%。つまり従業員に支払う休業手当の全額分の雇調金を受給できるということだ。

西武ハイヤーは雇調金受給を申請するに当たり、西武ハイヤー労働組合と休業協定書を締結した。この協定では「平均賃金の6割か基本給のいずれか高い方を従業員に支払う」と定められた。

同社乗務員は歩合給の割合が高く、基本給は月収の6~7割であることが多い。従って、1日当たり収入の6~7割分の休業手当を従業員に支払うことが決まったことになる。

ところが、会社側は雇調金受給の申請書類にある「休業手当支払い率」の欄に「100%」と記入。従業員の平均賃金単価を1日当たり約1万2500円とし、その全額を助成金として受け取った。

同社乗務員の給与明細書を編集部で確認したところ、実際に支給された休業手当は基本給相当分だった。1日当たり約7500円となり、雇調金受給額と約5000円の差額が生じていた。

同社の乗務員数は約650人。平均的な月間休業日数を仮に5日と想定して乗務員人数分で試算すると、1カ月の差額は1625万円。ということは、20年4月から同年末までで合算すると差額は約1億5000万円もの規模になっている可能性がある。

この差額は、国に返金されていないままである。

雇調金制度ではこうした差額を防ぐ事項が整備されていない。この不備を突いたかたちで今回の西武ハイヤーの問題が発生した。

厚生労働省は4月上旬、雇調金の不正受給が44件、約2億7000万円に上っていることを明らかにした。不正の手口は実際には働いた従業員を休業したと偽るといったものだ。同省は不正をした会社は企業名を公表し、悪質な場合は刑事告訴を行うこともあるとしている。

西武ハイヤーの問題は厚生労働省にも情報が入っている模様。同社のケースが不正に当たるのか否かを見極めると共に、少なくとも是正措置なりが行われる可能性が高い。

一連の問題は、西武ハイヤーに勤務する乗務員が雇調金を「不正受給」しているのではないかと疑い社内外に聞き取りをした上で、その内容をダイヤモンド編集部に告発したものだ。ダイヤモンド・オンラインでは、同乗務員とのやりとりにおける会社幹部の衝撃の発言などを『西武グループで雇調金「不適切受給」疑惑!手口の全貌【スクープ完全版】』で詳報している。

ダイヤモンド編集部/臼井真粧美

https://news.yahoo.co.jp/articles/c866f8726af7ffda895041e12f9ffc0b770db375

 

なるほど、この記事を見ると不正があったようにも読めます。

しかし、よく考えると不正とも言い切れないようです。

この記事だけですが、問題点は、「1人1日約1万2500円助成 実際の支払いは約7500円」

検討事項が2点

 

1.休業手当の金額

記事によると「平均賃金の6割か基本給のいずれか高い方を従業員に支払う」という労使協定だそうですので、1日の基本給相当額の7,500円を支払うことは協定書通り。労使協定で定めた基本給を100%支払ったのであれば支給率は100%。

 

2.実際の休業手当額と支給申請額が違う

確かにこれだけを見ると休業手当と支給申請額が違います。
ですが、これは雇用調整助成金の日額の計算方法が混乱の起点。
普通に考えれば、実際に支払った休業手当が助成額と思われますが、従業員20名超の会社では、その会社の平均日給相当額が1日当たりの助成額なのです。

具体的にいうと、

1日当たりの助成額=前年度の雇用保険加入者の賃金総額÷雇用保険加入者数÷前年度の所定労働日数

 

これは、雇用保険者加入者全員の平均日給相当額を1日当たりの助成額にしています。

仮にこの日給相当額が14,000円だったとします。
実際の1日の休業手当が16,000円の人も、11,000円の人も、7,500円の人も助成金の申請では1日14,000円として計算されます。ということは給料が高い人を休業させて14,000円を超える休業手当を支払うっても1日の助成額が14,000円、給料が低い人を休業させて14,000円未満の休業手当を支払っても1日の助成額は14,000円なのです。

これを考えると、給料が低い人を休業させると実際の休業手当以上の助成金を申請できるのです。

もしかすると、この会社は、給料の低い人を休業させていたのかもしれません。
特定の人を休業させることは労使協定で定めていれば問題ないのです。
労働組合と協定書を締結しているので問題ないでしょう。

 

結論、この記事のタイトルにも「疑惑」とありますので、不正とは言い切れません。

 

 

 

 

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