茨城県の運送業倉庫業の顧問企業で就業規則、賃金規程、副業・兼業の打ち合わせ

令和2年10月下旬、茨城県内の運送業倉庫業の顧問企業へ訪問
年間3~4回の訪問で、ほとんどは圏央道を使っての訪問ですが、今回は午前中に東京都内での打ち合わせがあったので、
つくばエクスプレスで、つくば駅へ。

秋葉原駅からつくば駅まで快速で45分で行けるのですね。
(圏央道を使っても坂戸ICからつくばまで約1時間)

さて、今回の打ち合わせ内容は、
1.フレックスタイムの導入準備
2.副業・兼業
3.同一労働同一賃金

中でも難問は副業・兼業

何が問題かというと労働時間の通算。
主たる会社(日中の職場)での労働時間と副業先での労働時間を通算するのです。

これは労働基準法第38条に定めがあります

(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

これを労働基準監督官に問い合わせたら、
「日中の職場で8時間働いて、副業先で2時間働いたら、1日10時間労働になり、1日8時間を超えた労働には割増賃金が必要になる。日中の職場で8時間働いたら、たとえ副業先で1分たりとも働いてなくても、副業先で働き始めた時点から割増賃金を副業先が支払わなければならない」とのこと。

さらに厚生労働省のガイドラインには、残業時間上限規制の月100時間未満、年間720時間以内にも日中の職場と副業先での残業を合計して規制されると記載があります。

これでは副業する人を受け入れることは極めて困難になるだろう。
とはいうものの、健康問題から始まった残業上限規制ですので、そうなのかな?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です