建設現場に週休2日を導入するために必要なこと(2018年08月28日)

建設現場でも週休2日を導入しようという動きがの記事がYOMIURI ONLINEに掲載されています。

 

「 「3K」職場の代表格、建設現場も週休2日制へ
2018年08月24日 07時36分

「きつい、汚い、危険」という3K職場の代表格とされてきた建設現場で、働き方改革がようやく進み始めた。その目玉は、他業界ではすでに一般的な「週休2日」の導入だ。国土交通省が指針を作成し、官民を挙げた取り組みが行われているが、工期を設定する側の自治体や民間企業など発注者の意識改革がカギとなっている。

東京都文京区の東京ドーム近くにある複合施設の工事現場。白いフェンスの外側に、「今週の作業予定」という電光掲示板が設置されていた。平日は「工事」、土日は「全休日」。その下に「働き方改革実施中!」との文字が流れる。

大手ゼネコンの清水建設が受注し、昨秋着工した。4週間のうち、日曜と隔週の土曜を休日とする「4週6休」を採用。祝日も休みだ。同社の飯塚実・建設所長(50)は「工期の設定上、完全週休2日にはまだ足りないが、業界内では先進的な現場だ」と話す。

下請けの左官工(23)は「ほとんどの現場では休みは日曜だけで、体力的にもきついけど、ここでは仕事とプライベートの両立ができて働きやすい」と笑顔を見せた。」

 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20180823-OYT1T50094.html

建設にもいろいろな職種がありますが、大手ゼネコンの工事現場や、大型公共事業の現場ではそれなりに進んでいるようですが、一般住宅建設ではまだまだです。

これには建設業独特の大きな慣習があります。
それは、何重にもわたる請負体制です。

大きな工事現場では、どの会社の人がどの工事をしているのかわかりませんし、作業員が毎日入れ替わることも珍しくありません。

しかも末端の細かい作業になると一人親方と呼ばれる個人事業主が多数働いています。
個人事業主ということは、労働基準法をはじめとする労働法令が適用されず(労災の特別加入制度を使うと一人親方も労災の補償を受けられます)、個人事業主の判断で何時間でも作業を続けることも考えられます。

労働法例が適用されないということは、何時間働いても法律違反になりませんし、自分で改造した使いやすいが危険な工具を使うことも往々にしてあります。

そうです、建設現場の労働条件向上や福利厚生充実を図るためには、個人事業主にも法律の規制を適用しなければなりません。

建設業への社会保険加入は義務化され(もともと義務化でしたが)、社会保険に加入していないと大手ゼネコンの工事現場で働けなかったり、公共事業の受注できなくなったりと国土交通省の圧力が厳しくなっています。

自動車運転手以上に高齢化が進んでいる建設業務従事者は、このままでは災害復興事業や国家的大事業も心許ないですね。

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