退職時に有給休暇をまとめて取得することを予防する唯一の方法

「来月末で退職します。有給休暇が30日残ってますので明日から有給休暇を消化します。本日が最終出勤日です」

ということがあります。
もちろん合法です。

「業務の引継ぎを完了してから退職しなければならない」という規定がある就業規則もありますが、この場合でも退職直前にまとめて取得できます。

有給休暇は在職期間中(労働契約期間中)でしか有効ではありませんので、退職日までならまとめて取得しても合法。逆にいうと、有給休暇が残ったとしても、退職日を過ぎたら取得できません。(残った有給休暇を会社が買い取ることは退職した時のみ可能です)

出勤してなくても有給休暇をまとめて取得している間は、社会保険料は発生しますので、会社にとってはかなりの負担ですね。

退職時に有給休暇をまとめて取得することを予防する唯一の方法は、有給休暇を残せなくすることです。

なぜ退職直前に一括取得されるのでしょうか?
答えは簡単「有給が残っているから」
逆に言うと有給を残らないようにできればこの問題は予防できるのです。

 

予防方法はあります。
「計画付与」と言って、労使協定を締結することで、5日間の有給休暇を従業員が自由に取得できるようにすれば、残りの有給休暇は会社が取得日を指定できるのです。

労働基準法にあります。

労働基準法第39条
⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

 

これを使って毎月1日づつ消化させれば、20日付与されたとして20-12=8日、次年に新たに20日付与されたとしても8+20で28日。
これでも28日間も一括で取得されるのは困ることでしょうが、40日に比べればマシです。

 

有給休暇は残っているから問題が起こるのです。
積極的に消化させましょう。

 

そして有給消化率の高いことをホームページに掲載したり求人票に書いて、人材採用のツールにしましょう。

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