採用日と出勤初日が同じ日でないときの資格取得日
採用日(雇用契約開始日)と出勤初日が同じ日でない時の雇用保険と社会保険の資格取得日をご案内します。
2023年(令和5年)4月1日が土曜日、4月2日が日曜日、 4月3日が月曜日です。
一般的に多くの会社では、4月3日 月曜日が 出勤初日 になり、雇用保険と社会保険の資格取得日(加入日)を4月3日 として手続きをする会社がありますが これは間違いです。
会社の辞令には「4月1日から勤務を命ずる」旨の記載があると思いますので、雇用契約は4月1日から始まります。
資格取得日とは 採用日であり 初出勤日とは同じとは限りません。2023年(令和5年)4月1日のように 土曜日 4月1日が土曜日で会社が休みの日の場合でも資格取得日は4月1日になります。
もし、社会保険の加入日が4月3日だとして、4月1日か2日に病院に行くことになったら国民健康保険なのか、扶養なのか、それとも全額自己負担なのか、ということにもなり得ます。
保険証ができなくても、病院で事情を話すと、預り金を求められて、保険証ができたら病院にですことで所定の診療費用分で計算され返金や充当されるようです。
ハローワークや年金事務所は、各会社の休日の事情は考えてません。
曜日よりも日にちで考えてますので、今年の場合のように土日の一般的に土日休みの会社であれば採用日は資格取得日になります。 ご注意ください。
まあそんなことよりも、全国民が国民健康保険にか有すれば転職しても同じ健康保険制度ですし、保険証を紛失しても自分で再発行してもらえばいいのです。