ドライバーよりも難易度が高い建設業の働き方改革(時間外労働の上限規制)

ドライバーよりも難易度が高い建設業の働き方改革

2019年4月から始まった働き方改革の大きなテーマである「時間外労働の上限規制」ですが、
2019年4月には大企業、2020年4月からは中小企業にも適用されています。

労働基準法での時間外労働の上限を段階を追って確認してみます。

●原則、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて労働させてはならない。

●例外、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、1か月45時間、1年360時間(年間変形労働時間の会社は1か月42時間、1年320時間)まで法定労働時間を超えて労働させることができる。

●更なる特別措置として、特別条項付き労使協定を締結、届け出れば、36協定を超えて労働させることができるが、次の条件をすべて満たさなければならない。
・通常予見することができない業務量の大幅増加等、臨時的な場合(予め決まっている繁忙期は含まない)に限る
・年間720時間まで(時間外労働のみ、休日労働は含まない)
・1か月100時間未満(時間外労働と休日労働の合計)
・月45時間を超える回数は年間6回まで
・月の時間外労働と休日労働の合計が、どの2~6か月間の平均をとっても、1か月当たり80時間を超えない

しかし現状を鑑みて5年後の2024年まで実施を猶予されている業種があります。
主に自動車運転業務従事者(バス、トラック、タクシー等のドライバー職)と建設事業。

 

ドライバー職とは、運送会社やバス会社やタクシー会社に勤務して運転業務に従事している人たち(運送会社に勤務している事務職や整備士や倉庫作業の人は猶予されません)。

一方、建設事業とは、建設業の会社に勤務している人全員のことです。
建設事業には総合建設業もあれば職別建設業もあり解体業もあり、それらの建設事業の会社に雇用されている人(営業職、事務職、設計、経理、労務管理、作業員、交通誘導員等)が残業の上限規制の対象になります。

 

それでは、どのように規制されるのでしょうか?

 

簡単に言ってしますと、建設事業の会社では、1か月45時間、1年360時間(年間変形労働時間の会社は1か月42時間、1年320時間)までしか法定労働時間を超えても労働させることができなくなるのです。
特別条項付き労使協定を締結、届け出れば、例外を超えて労働させることができますが、次の条件をすべて満たさなければなりません。(先述の繰り返しです)
通常予見することができない業務量の大幅増加等、臨時的な場合(予め決まっている繁忙期は含まない)
・年間720時間まで(時間外労働のみ、休日労働は含まない)
・1か月100時間未満(時間外労働と休日労働)
・月45時間を超える回数は年間6回まで
・月の時間外労働と休日労働の合計が、どの2~6か月間の平均をとっても、1カ月当たり80時間を超えない

これをみると、年末年度末が繁忙期なので特別条項を使いたいと思っても、通常予見できるので特別条項は使えないことになります。

もう一度言いますが、特別条項を付けるには、「通常予見できる業務の繁忙」ではダメなのです。
12月で年末だから、3月で年度末だから残業90時間までの特別条項は無効になります。
建設業では年度末が繁忙期であることは最初から分かってるのでその時期には特別条項が使えないのです。
これは極めて困難なことです。
というよりも実現不可能なことでしょう。
ただし、残業時間の上限規制の中に災害の復旧・復興の残業時間は含まれません。

 

一方、ドライバーの上限規制はどうかというと、36協定では月間45時間、1年360時間と同じです。
しかし、特別条項の上限規制が通常予見できないということも同じですが、年間960時という1年間を通しての規制だけで、各月の規制はありません。極端なことをいうと月間150時間の残業の月が数回あっても1年間で960時間を超えなければ合法なのです。
それは交通事情や荷主先での待機時間に配慮したものと思われます。

 

建設業の皆さんは人手不足もあり、厚生労働省や国土交通省からの規制もあり、しかも2024年4月もあっという間にやって来ます。
建設業はすそ野が広く、建設資材の製造や建設資材の運搬や建設機械のレンタル会社等までも巻き込んでいるので想像以上の影響があり、元請建設業の働き方改革達成のために、協力建設会社や協力業者にしわ寄せがくることは想像に難くないでしょう。

私も何かの対策を考えています。

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