長時間労働させただけでは法律違反ではない(36協定の注意点)

よく新聞記事等で、有名企業が長時間労働させたので是正勧告されたという記事が掲載されますが、長時間労働させただけでは労働基準法違反にはなりません。

記事をよく見ると「36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)に定めた時間を超えて時間外労働をさせた」という文字があります。この労使協定で定めた時間を超えると法律違反になります。

例えば月の時間外労働が30時間であったとしても、労使協定に月20時間と定めてあれば法律違反になります。逆に、月60時間の時間外労働があったとしても労使協定に70時間と定めていれば法律違反にはなりません。
労使協定で定めた時間に収まっていれば合法なのです。
(ただし時間外労働の上限時間は法律で決められています)

法律違反にならないためには36協定を締結して、労働基準監督署に届出なければなりません。
届出することによって、罰則を逃れられるという「免罰効果」が発生。

ここで労働時間の原則と例外、さらなる特例措置をご案内します。
(なお、以下の記載は変形労働時間制を除きます)

1.労働時間の原則

労働時間は、休憩時間を除いて1週間40時間、1日8時間まで。

2.例外としての時間外労働

36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結して、労働基準監督署に届け出ると1月45時間かつ1年360時間(年間変形労働時間を採用していると1月42時間かつ1年420時間)まで労働させることができます。
この、1月45時間、1年360時間(年間変形労働時間を採用していると1月42時間かつ1年420時間)を限度時間といいます。

3.特別条項

特別条項といって、限度時間よりもさらに時間外労働が延長出来る労使協定があり、次の全てを満たさなければなりません。
・1月、100時間未満(時間外労働+休日労働)
・1年、720時間以内(時間外労働のみ)
・月間45時間を上回る時間外労働の月数が年6回まで
・2~6か月の時間外労働+休日労働が、それぞれで平均80時間以内

最後のところが難関。夏の連続した3か月間だけ又は冬の連続した3か月間だけ繁忙期があり、その間の時間外労働が各月80時間以上あるような会社では、2~6か月平均が80時間以上になるので特別条項が使えません。
95時間、45時間、95時間や80時間、80時間、80時間のようなイメージです。
もちろんそれ以外の繁閑期は45時間以内でなければ45時間越えの月が年間6回までには収まりません

4.36協定を締結するときの注意点

・労働者の範囲(業務の種類と人数)
・対象期間(1年間)とその起算日
・時間外労働時間または休日労働させる具体的事由
・1日、1か月、1年のそれぞれの時間外労働の時間
・休日労働の回数
・協定の有効期間
・チェックボックスにチェックマークが入っている

5.特別条項を付けるときの注意点

・1か月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
・1年間の時間外労働が720時間以内
・1か月の時間外労働時間が45時間を超える月数が年間で6回まで
・2~6か月の時間外労働+休日労働が、それぞれで平均80時間以内
・チェックボックスにチェックマークが入っている
・限度時間を超えて労働させる時の手続きが記載されている
・健康及び福祉を確保するための措置が記載されている

6.猶予される事業、業務

新しくなった36協定では、一部の事業や職種は適用が猶予されていて、限度時間や特別条項が適用されません。
猶予されるのは次のとおりです。
・建設事業(事業なので現場の作業員は当然として、事務職や営業職も猶予されます)
・自動車運転の業務(運送業の会社でも運転手だけ猶予され、倉庫作業員は猶予されません)
・医師
猶予期間は2024年3月31日までですが、実務的には2024年4月1日以後に始まる36協定の開始日からです。

7.押印廃止

令和3年(2021年)4月1日以降、36協定書の会社代表印と従業員代表者の記名・認印を省略できるようになります。

 

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