中小企業に猶予期間を設けたのは大企業を助けるため(2020年02月18日)

2020年4月1日から中小企業にも残業時間の上限規制が開始されます。

2019年4月から大企業には適用されていますが、中小企業には1年遅れで適用されます。
大企業は、この1年の猶予期間を有効に使っているのです。
こんなしわ寄せは、始まる前からわかっていたこと。
自社が法律違反しないように、猶予期間がある中小企業に無理難題を突き付けているのです。
中小企業に猶予期間を設けた結果、利するのは大企業だったのです。

中小への「残業しわ寄せ」監視 4月から上限規制適用
2020/2/17 23:00日本経済新聞 電子版
中小企業について1年間猶予されていた残業時間規制が4月から始まる。「月100時間未満、年720時間」を上限とする規制が先行している大企業からしわ寄せがいく形で、中小の長時間労働が続くことのないように政府は監視を強める。経済産業省は下請中小企業振興法に基づく行政指導も視野に入れる。労働時間を短縮し、生産性向上をめざす国際的な競争は激しく、人手不足のなかで働き方改革の成果が問われる。

「金曜に発注が…

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55730730X10C20A2EE8000/

全ての中小企業が4月1日から一斉に残業時間の上限規制が始まるわけではありません。
正確に言うと、2020年4月1日から始まる36協定に残業時間の上限を記載することになるので、3月31日以前から始まる36協定は次の年から規制が始まります。

具体的には、2020年4月1日から始まる36協定では2020年4月1日から残業時間の上限規制が始まります。一方、給料の締め日が20日の会社の場合、給料の締めに合わせた2020年3月21日から2021年3月20日までの36協定を締結すれば、上限規制が始まるのは2021年3月21日からになります。

36協定はいつから開始しても良いのですが、1月1日や4月1日の区切りが良い日から始まるものが多いようです。

36協定がなければ残業の上限規制がないのかというと逆で、36協定がないと残業させられないのです。

本来の36協定が2020年4月1日から始まるところ、この規制をのがれるために2020年3月1日から始まる36協定を締結するのはいかがなものでしょうか?

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