だから国民健康保険だ(2018年11月07日)

度々出てくる外国人の健康保険制度の問題ですが、朝日新聞デジタルに掲載されています。

健康保険、家族は「日本居住」限定へ 外国人材増に対応
西村圭史2018年11月7日06時27分
外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、厚生労働省は企業の従業員が加入する公的医療保険(健康保険)について、保険を使える扶養家族を日本国内に住む人に限る方向で検討に入った。海外に住む家族も保険を使える今の制度のままだと、外国人労働者の増加に伴い国の医療費負担が膨らむとの懸念に対応するためだ。来年の通常国会への健康保険法改正案の提出をめざす。

企業などに勤める人は国籍に関係なく、健康保険組合や協会けんぽが運営する被用者保険に加入し、被保険者として保険料を支払う。被保険者の配偶者、両親や祖父母、子ども、孫らは被保険者の仕送りで生計を立てているなどの条件を満たせば、海外在住で別居でも保険が適用される。

被保険者が外国人でも日本人でも、海外に住む扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割で済む。海外で治療を受けた時は、一度全額を自分で支払い、保険適用分について払い戻しが受けられる「海外療養費制度」が使える。

厚労省は昨年度約42兆円の医療費のうち、外国人の扶養家族にいくらかかったかは把握していない。だが、自民党内などには以前から制度見直しを求める声があり、新在留資格「特定技能」を来年4月から導入するための出入国管理法改正案をきっかけに、さらに声は強まった。日本で働く外国人の増加に伴って、海外に住む扶養家族の医療費負担も増え、医療保険財政を圧迫しかねないとの懸念があるからだ。
こうした状況を踏まえ、同省は保険適用となる扶養家族を絞り込む必要があると判断。国籍を問わず、「日本居住」を要件とする方向で検討している。

焦点は、保険適用を認める「例…

https://www.asahi.com/articles/ASLC656DZLC6UTFK011.html?iref=comtop_8_03

解決策はあります。

全員を国民健康保険に加入させて、健康保険証をマイナンバーカードにする。

健康保険組合や教会けんぽでは扶養家族がいてもその人の分は保険料がかかりませんが、国民健康保険制度では扶養家族がいても、人数分の国民健康保険税(料)がかかりますので公平です。

保険料の計算についても公平です。健康保険組合や教会けんぽでは、原則として4,5,6月に支給される給与の平均額を1年間の保険料の根拠にしてますので、副業があった人や不動産収入等があったとしても保険料の計算には含まれないのです。一方、国民健康保険では前年の所得、資産状況に応じて保険料(保険税)が決まりますので、不動産収入等があればそれも保険料の計算に含めるので、隠しようがないのです。

せっかくマイナンバー制度を導入したのですから、使うべきです。マイナンバー制度で各人の所得が把握できるのですから、賞与を含めた年収ベースでの保険料が決まります。中小企業の中には4,5,6月支給の給与では残業代が少なくなるように残業時間を抑える会社があるとも聞きますし、役員報酬を抑えて役員賞与を何百万円もらえるようにすれば、役員の年収では同じでも社会保険料が大幅に抑えられて役員個人も会社も助かるというような指導をしている書籍が市販されてますが、そんなことが無駄になります。

しかもマイナンバーカードは写真付きですから、なりすまし受信ができないでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です