残業時間は1日単位、1分単位で計算します

「残業時間の計算で10分単位や15分単位という区切りの良い時間に切り捨ててよいか?」

このような質問をよく受けます。
就業規則や賃金規定でも区切りのいい時間を切り捨てる会社がありますが、すべて法律違反です。(切り上げること合法です)
これは残業時間計算をする時に簡単なのですが、切り捨てられた端数を支払わないと労働基準法に定める給料の全額払いに違反します。

原則は1分単位ですが、計算の便宜上、次の通達があります。

昭和63年3月14日 基発150号
次の方法は、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

つまり、原則は1分単位で集計しなければならないが、1日毎の残業時間を1分単位で計算し、それを1か月間で合計したときに、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは違法でない。

また会社によっては1か月間の総労働時間から所定労働時間をひいたものを残業時間としていることがありますがこれも違反です。
なぜかと言うと、月曜日に10時間火曜日に6時間勤務したとすると2日間の合計労働時間が16時間になり、1日あたりの法定労働時間の8時間の2日分だから1日当たり8時間労働になる。だから残業時間が無い、としている会社がありますが、この考え方では月曜日の2時間の残業時間が無くなってしまいます。これは違法です。

 

残業は1日ごとに集計してそれを賃金計算期間で合計しなければなりません。
とにかく細かい計算になり複雑で煩雑になります。

この一定時間の切り捨てがチリも積もれば山となり、膨大な残業代の未払になることがあります。

令和2年4月1日の労働基準法改正により、消滅時効が5年間に延長されました。ただし、施行規則により、「当分の間」「『5年間』とあるのは『3年間』とする」と猶予期間が設けられました。

未払賃金の消滅時効が令和2年2020年4月1日以後の給料支払日の分から3年に延長されました。
そして、数年先には消滅時効が5年になります。

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