マイナンバーカードに健康保険証の機能を加えて一体にする、その前にしなければならないこと

「 マイナンバーカードに健康保険証の機能を加えて一体にするよう提案する。移行を促すため、現行の保険証は発行停止を検討するよう求める。 」
という日経新聞の記事です。

保険証、発行停止でマイナカードと一体に 自民が提言
2020/11/16 2:00日本経済新聞 電子版
自民党のデジタル社会推進本部(本部長・下村博文政調会長)が政府に提出する第1次提言案が分かった。マイナンバーカードに健康保険証の機能を加えて一体にするよう提案する。移行を促すため、現行の保険証は発行停止を検討するよう求める。

マイナンバー制度の所管も現在の総務省などから、政府が来年秋に新設するデジタル庁へと移すよう提起する。デジタル庁を内閣直属の常設組織とすることも盛り込む。

17日の会合で案を…

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66250960V11C20A1PE8000/

健康保険証をマイナンバーカードにすることの前にしなければならないことがあります。

国民全員を国民健康保険に加入させることです。

会社に就職したときに自分の分と扶養家族の分の健康保険証が発行されます。

入社時に発行、退職時に返却、

結婚して扶養家族が出来たら発行、

子供が生まれたら発行、

子供が就職したら返却、

子供が退職して失業したら収入によっては扶養になり発行、

離婚したら変更、

紛失したり破損したら再発行、

扶養家族が死亡したら返却、

この繰り返し。

その度に日本年金機構に届け出なければなりません。
大企業に勤務する人達以外は、新卒から定年まで一つの会社に勤務する人はほとんどいないので、この手続きが続きます。

いったいこの事務手続きにどれだけの時間と経費が掛かっているのでしょうか。

それを知っていて健康保険証とマイナンバーカードを一体化させようとしているのでしょうか?

 

そこで全国民を国民健康保険にすればどうなるでしょうか。
健康保険組合や教会けんぽでは扶養家族がいてもその人の分は保険料がかかりませんが、国民健康保険制度では扶養家族がいても、
人数分の国民健康保険税(料)がかかりますので公平です。

保険料の計算についても納得できます。

健康保険組合や教会けんぽでは、原則として4,5,6月に支給される給料の平均額を1年間の保険料の根拠にしてますので、副業があった人や金融取引や不動産収入等があったとしても保険料の計算には含まれないのです。会社によっては4,5,6月に支給する給料が残業増加のために高くなる場合でも、原則としてその3か月で社会保険料が決まるため、社会保険料が高くなることがあります。

 

一方、国民健康保険では前年の所得、資産状況に応じて保険料(保険税)が決まりますので、金融取引や不動産収入等があればそれも
保険料の計算に含めるので、適性に申告していれば、相応の保険料になります。

役員報酬を抑えて役員賞与を何百万円もらえるようにすれば、役員の年収では同じでも社会保険料が大幅に抑えられて役員個人も会社も助かるというような案内をしている書籍が市販されてますが、そんなことも無駄になります。

 

せっかくマイナンバー制度を導入したのですから、使うべきです。
マイナンバー制度で各人の所得が把握できるのですから、賞与を含めた年収ベースでの保険料が決まります。

さらには国民健康保険の第3号被保険者(会社員や公務員の扶養配偶者)の制度を廃止して、第1号被保険者(自営業者、学生、農家や無職の人)として保険料を納付(免除制度は残しますが)するようにするのです。この第3号被保険者制度が始まったのが昭和61年で、その当時は専業主婦が圧倒的に多かったようですが、現在では専業主婦よりも働く主婦の方が多くなっていて現状と合致してません。

 

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