解雇されないためにはどうするか

雇用状況が厳しくなってきてます。
企業の存続のためには、昇給停止、降給、賞与不支給、休業と続き、さらには事業部門閉鎖、支店営業所統廃合。さらには、希望退職者募集、最後には解雇ということになります。

年間数回、顧問先会社の担当者から質問されることがあります。

「どうすれば解雇されないですか?」

私のアドバイスは後述しますので、まずは法律を見てみます。

労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 

まず労働契約法 第16条は無期雇用の場合で、「合理的な理由」とあります。
この「合理的な理由」というのは会社にとって合理的な理由ではありませんのでご注意ください。
判例を見ると会社が考える「合理的な理由」は、認められないことがほとんどです。

 

労働契約法

(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

 

同じく労働契約法 第17条は有期雇用契約の場合で、ここにも「やむを得ない事由」とあり、同様に会社が考える「やむを得ない事由」は認められないことの方が多いのです。
また、有期労働契約の人は契約期間の途中では解雇できないのです。

法律は法律として理解したら実際のところ、どうすれば解雇されないかということですが。

 

私は次のようにアドバイスしてます。

 

・朝一番に出社して部署の全員の机の上を拭いて、上司が来たらお茶を出し、元気よく「おはようございます!」とはっきりした声で挨拶をする。
・業務時間中では、長すぎない言葉で上司に連絡、報告する。

 

これを徹底すれば、まず大丈夫。

解雇対象者を選考する時には、仕事ができるできない、勤務態度が良い悪いの2つの基準で判断されることが多いのです。
仕事ができて態度がいい人はまず解雇されません。
仕事ができずに態度が悪い人は解雇対象者の有力候補です。

問題は、仕事はできないが態度が良い人と仕事はできるが態度が悪い人のどちらが解雇をされずに済むかということになります。

これはいかにも日本的ですが、仕事はできないが態度がいい人の方が解雇されないことが多いのです。

著しく仕事ができな過ぎると解雇対象になることもありますが、仕事のレベルが普通かやや劣る程度であれば勤務態度で仕事の質を十分カバーできます。

一方、仕事はできるが態度が悪い人はいくら注意しても勤務態度が改善されることは期待できませんし、仕事ができるのであれば他社でも十分やっていけると思われてしまい解雇対象になりやすいのです。

結論としては勤務態度が良い悪いという印象の問題で、解雇されずに済むか解雇されてしまうかということになります。

自分の仕事の質に自信がない方は、大きな声で挨拶をしたり、机の上を拭いたり、上司や同僚にこまめに連絡や報告をすることで、勤務態度の良さをアピールしてください。

 

いかにも昭和の匂いがプンプンしますが、これが日本の企業の現実なのです。

 

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