給料体系を変更した運送会社
令和8年(2026年)
- 埼玉県坂戸・鶴ヶ島・毛呂山・越生方面 N社 ドライバー約30名
変更前:取引先ごとに単価を設定して1か月間の合計額が総支給額。その中で最低賃金×所定労働時間を基本給として、総支給額から基本給を引いた金額を残業代として支給。労働時間の集計は無し。
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変更後:基本給を日給制にして、無事故手当、通信手当を追加。実際の労働時間、法定外時間、深夜時間、休日時間を適正に集計して時間外・休日・深夜割増賃金を支給。
令和7年(2025年)
- 東京都〇〇市 Y社 ドライバー約25名
変更前:仕事の難易度と各ドライバーの力量を社長が判断して、取引先ごとに1回〇〇円として支給。同じ仕事でも社長の配慮が入ることがある。残業代は支給してない。
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変更後:基本給を月給で支払い、実際の残業時間を少し下回る固定残業を設定+その固定残業代を超過した残業代を支給
- 埼玉県深谷・本庄方面 M社 ドライバー6名
変更前:取引先ごとに1回〇〇円として支給。残業代は支給してない。
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変更後:時給制にして、法定労働時間を超えた時間は適正に時間外・休日・深夜割増賃金を支給
令和6年(2024年)
- 埼玉県川越・狭山方面 A社 ドライバー約20名
変更前:月給制+一定の基準額を超えた個人売上金額に歩合率を乗じた金額を残業代として支給(実際の時間集計は無し)
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変更後:歩合給+合法的な割増賃金(普通残業、深夜割増、法定休日割増にわけて)を支給
- 埼玉県さいたま市浦和・大宮方面 H社 約70名
変更前:基本給(月給制)+個人別月間売上の一定割合を残業代として支給(実際の時間集計は無し)
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変更後:基本給(月給制)+個人別月間売上の一定割合を歩合給+基本給に対する割増賃金+歩合給に対する割枚賃金(実際の労働時間、残業時間、深夜労働時間、休日時間を集計して合法的な計算で割増賃金を算出)
令和5年(2023年)
- 神奈川県横浜市 N社 約20名 経営側とドライバーの意見集約ができず中止
- 埼玉県川越・狭山方面 S社 約30名
- 埼玉県久喜・加須・羽生方面 J社 約20名
- 埼玉県深谷・本庄方面 H社 約30名
- 千葉県船橋・八千代方面 M社 約20名
令和4年(2022年)
- 埼玉県草加・越谷方面 約30名
変更前:取引先ごとに1回〇〇円として支給。残業代は支給してない。
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変更後:基本給を月給で支払い、60時間の固定残業を設定+その固定残業代を超過した残業代を支給
令和3年(2021年)
- 神奈川県横浜市 約20名
- 埼玉県深谷・本庄方面 M社約20名
令和2年(2020年)
- 埼玉県熊谷・行田方面 O社 約20名
- 愛知県豊橋方面 I社 約20名
令和1年(2019年)
- 埼玉県比企郡 約15名
- 東京都板橋区 約60名
平成30年(2018年)
- 埼玉県深谷・本庄方面 H社 約40名
- 埼玉県志木・朝霞・新座・和光方面 H社約10名
- 埼玉県三郷・吉川・八潮方面 M社 約10名

