休日は2種類あることを知ってますか?

休日には2種類あり、休日に出勤したときの割増賃金は、その休日が「どの種類の休日か」によって率が変わります。
混同されやすい「法定休日」と「所定休日」の違いについご案内します。

1.法定休日
法定休日とは、労働基準法(第35条)では、次の通りに定められています。

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

会社は従業員に対して「毎週少なくとも1回の休日」を与えなければなりません。
これが法定休日で、3割5分以上の割増賃金が必要になります。
この法定休日は何曜日かを定めておくことがトラブル予防になります。
さらにいうと、1週間の起算日(例えば月曜日)を就業規則等で定めておくことも重要で、定めておかないと起算日が日曜日になってしまいます。

 

2.所定休日
所定休日とは、法定休日以外に会社が定める休日で、多くの会社では「週休2日制(例えば土曜日、日曜日休み)」を採用しています。労働基準法が求める法定休日は、週1日の休みですから、もう1日の休みは会社が任意で定めた「所定休日」となります。なぜもう1日休日が必要なのかというと、理由は労働基準法第32条にあります。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

1日の所定労働時間が8時間の会社では、週5日(例えば月曜日から金曜日)働くと、5日(例えば金曜日)が終了した時点で週40時間に達します。この状態で6日目(例えば土曜日)に出勤させた場合、それは「休日労働」ではなく「時間外労働(残業)」という扱いになり、割増率2割5分以上の割足賃金になります。

日曜日を「法定休日」、土曜日を「所定休日」と決めている場合、日曜出勤は3割5分、土曜出勤は2割5分の割増賃金で支払うことは合法なのです。

大企業等では6日目の労働日である所定休日でも1週1日の法定休日でも3割5分の割増率に統一していることがあります。もちろん法律を上回っているので合法です。

 

3. 祝日に出勤しても割増は不要?
労働基準法には、祝日という言葉は出てきません。
祝日を休日にする義務はありません。
祝日に出勤したとしても、その週の労働時間が40時間を超えていない(例えば、月曜日が祝日で火曜日から金曜日の4日間労働した週)のであれば、所定休日(例えば土曜日の8時間以内の労働)の割増賃金を支払う義務はないのです。

 

4. 公休日って何?
公休日という言葉があります。 この言葉に法的な定義はなく、会社ごとに意味が異なります。一般的には会社が定めた休日すべて(法定休日と所定休日)を指すことが多いのですが、実務上は「法定」か「所定」かを明確に区別しておくべきです。

また、採用広告で「週休2日」と記載していても、土曜出勤が発生することはあります。36協定を締結し、その範囲内で労働させて、合法な割増賃金を支払っていれば違法ではありませんが、求職者との認識のズレには注意が必要です。

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