令和4年(2022年)10月1日から産後パパ育休等の育児休業制度が改正されます
令和4年(2022年)10月1日から育児休業制度が改正されます。
改正点は産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得、社会保険料免除です。
内容が複雑ですので、簡単に要点をご案内します。
1.産後パパ育休の創設
(1)産後パパ育休(出生時育児休業)
・対象者は、産後休業をしてない労働者(一般的には男ですが、養子等の場合は女もあり得ます)
・期間は、原則として子の出生後8週間以内の期間で通算4週間(28日)まで(育児休業とは別に取得可能)
・子1人につき2回まで分割可能
・休業中に労働させることは出来るが上限あり(最大28日で、休業期間中の所定労働日、所定労働時間の半分まで)
・原則として休業の2週間前までに申出
【参考】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf
(2)出生児育児休業給付金
産後パパ育休を取得して会社から給料が支払われなくても、育児休業給付金と同じように雇用保険から一定の賃金を給付する出生時育児休業給付金が給付されます。
ただし、休業期間中の就業日数が、最大10日以下であることが必要です。
【参考】令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf
2.育児休業の分割取得
(1)育児休業を分割して2回取得可能に
現行の育児休業は、原則として分割して取得はできませんが、それを2回目での分割で取得することが可能になります。
(2)育児休業給付金が2回給付される
それに伴い、2022年10月からは1歳未満の子については原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられるようになります。3回目以降の育児休業については基本的に給付金を受けられませんが、1歳未満の子の負傷や疾病などが発生した場合は回数制限から除外されます。
3.社会保険料の免除
今までの産前産後休業の社会保険料免除制度とは、産前産後の休業期間中に健康保険料と厚生年金保険料が免除される制度で、
育児休業を取得した月から育児休業が終了した日の翌日が含まれる月の前月までの社会保険料(会社負担分も)が免除されます。
(例)育休開始日 9月10日、育休終了日 12月20日 ⇒ 終了日の翌日(12月21日)の前月は11月 ⇒ 9,10,11月分が免除
育休開始日 9月10日、育休終了日 12月31日 ⇒ 終了日の翌日(1月1日)の前月は12月 ⇒ 9,10,11,12月分が免除
それに加えて、
●原則として、月末日が育休日であればその月の社会保険料は免除されます。
(例)育休開始日が9月20日、育休終了日が10月10日 ⇒ 9月30日(月末日)が育休日なので9月分が免除
●同一月内(育休開始日と終了日が同じ暦月)で14日以上育児休業している月は社会保険料が免除されます。
(例)育休開始日 9月1日、育休終了日 9月25日 ⇒ 14日以上の育児休業しているので9月分は免除
(例)育休開始日 9月20日、育休終了日 10月15日 ⇒ 9月分は免除になるが、10月分は免除にならない。
10月は15日の育休があるが、育休開始日が9月なので同一月とみなされない
●賞与は、1か月(暦日)を超える育児休業を取得した場合に限り保険料を免除します。
【参考】育児休業等期間中における社会保険料の免除要件改正
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf